目次 II-4


4 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の導入に伴う措置

 会計上の変更及び過去の誤謬の訂正に関する会計上の取扱い(開示を含みます。)を定めることを目的として、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(平成21年12月4日付企業会計基準第24号)が、平成24年4月1日以後開始事業年度から実施されます。これに伴い、以下の措置が講じられます。((1)及び(2)については、所得税も同様に改正されました。)これにより、会計と税務のズレが生じなくなる見込みです。

(1) 陳腐化償却制度が廃止されました。(旧法令60の2、法基通7−4−8、7−4−9)
(2) 耐用年数の短縮特例について、国税局長の承認を受けた未経過使用可能期間をもって耐用年数とみなすことにより、その承認後は未経過使用可能期間で償却できる制度とされました。(法令57、法規17、18、法基通7−3−18)
(3) 確定申告書等の添付書類に過年度事項の修正の内容を記載した書類が追加されました。

 

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