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II.相続・贈与税制はここが変わる! |
1 小規模宅地等の相続税の課税価格特例制度の見直し |
事業・居住を継続しない宅地等(現行:200平方メートルまで50%減額)を適用対象から除外 |
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例については、相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏まえ、次の見直し が行われます。
制度の要旨に照らして妥当ではないと認められる事例
解説 つまり、上記の〔事例(1)〕から〔事例(3)〕の場合すべて、適用できなくなります。 〔事例(1)〕は、従来は、相続人が相続税の申告期限までに引続き事業又は居住を継続していなくても、200平方メートルまでの部分は50%の減額がされましたが、この制度が廃止されます。〔事例(2)〕は、例えば、被相続人と同居している被相続人の配偶者と非同居の子供がいるときに、配偶者が適用要件を満たしていれば、その子供が要件を満たさなくても配偶者と同様に80%減額特例の適用が可能でしたが、この制度も廃止されます。〔事例(3)〕は、宅地の上の1棟の建物のうちに居住用と貸付用とがある場合には、特定居住用宅地の特例の適用要件を満たせば、その建物全体が80%減額特例の適用が可能でしたが、この制度も廃止され、個別に按分して減額割合の計算をすることになります。 (内閣府「税制改正資料(要望にない項目等)」を加工して使用) |
現行制度と改正案の比較 |
相続又は遺贈によって取得した財産のうちに、相続開始の直前において、被相続人等(被相続人及び被相続人と生計を一にしていた親族をいいます。)の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等がある場合には、相続等により財産を取得した者に係るすべての宅地等の一定の面積までの部分のうち、その相続人等の取得した宅地等(小規模宅地等)については、通常の価格にそれぞれの区分に応じた80%又は50%の割合(下表)を乗じて得た金額を減額して課税価格を計算します。
(1) 特定居住用宅地等(減額割合80%適用) 特定居住用宅地等とは、具体的には、被相続人等が居住の用に供していた宅地等で、その相続又は遺贈によってその宅地等を取得した個人のうちに、被相続人の配偶者又は次に掲げる要件のいずれかを満たすその被相続人の親族がいる場合の、その宅地等をいいます。
(2) 特定同族会社事業用宅地等(減額割合80%適用) 特定同族会社事業用宅地等とは、相続開始直前に被相続人等が発行済株式の50%超を有する同族会社の事業(不動産貸付業等を除きます。)の用に供されていた宅地等で、相続等によりその宅地等を取得した個人のうちに、被相続人の親族(申告期限において、その法人の役員であるものに限ります。)がおり、その親族が申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ、申告期限まで引き続きその同族会社の事業の用に供されている場合のその宅地等をいいます。 (3) 特定事業用宅地等(減額割合80%適用) 特定事業用宅地等とは、具体的には、被相続人等が事業の用に供していた宅地等で、その相続又は遺贈によってその宅地等を取得した個人のうちに、次に掲げる要件のいずれかを満たすその被相続人の親族がいる場合の、その宅地等をいいます。 上記「事業」の範囲には、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業(これらは、その規模、設備の状況及び業態等を問いません。)及び準事業たる不動産貸付業は、含まれません。したがって、これらの事業に該当する場合は、すべて50%の減額割合になります。
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