(1) |
個人住民税の非課税限度額制度等を活用するため、扶養控除の見直しの後も市町村が扶養親族に関する事項を把握できるよう所要の措置が講じられます。 |
(2) |
標準的な生活保護基準額を基礎としている個人住民税の非課税限度額制度については、現行の仕組みが維持されます。なお、非課税限度額の水準については、子ども手当が導入された際の生活保護制度における取扱いを踏まえ、今後、検討されます。 |
(3) |
現行の調整控除について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止等に伴う所要の措置が講じられます。 |
(4) |
扶養控除の見直しに伴い、「給与支払報告書」及び「公的年金等支払報告書」についてその記載事項及び様式の見直しを行うなど所要の措置が講じられます。 |