目次 III-3


3 中間申告制度の見直し

 消費税の申告納付制度については、これまでも消費税の預り金的性格にかんがみ、いわゆる運用益問題の解消を理由に改正が行われてきました。このようなことから、今回の改正案では、次の改正が行われることになっています。

(1) 直前の課税期間の年税額が6,000万円(地方消費税を含みます)を超える事業者は、中間申告納付を毎月(現行3か月毎)行うこととし、原則として、前年確定税額の12分の1ずつ申告納付することになります。
(2) 事業者の選択により課税期間を「3か月」とする特例制度について、新たに課税期間を「1か月」とする特例が設けられます。

適用期日 この改正は、平成16年4月1日以後に開始する課税期間について適用されます。


(注)税額(直前課税期間の年税額)は地方消費税を含みます。

 

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