目次 III-4


4 消費税の総額表示制度の義務付け

 消費税法の改正で、事業者がその相手方である消費者に対して商品の販売、役務の提供等の取引を行うに際し、予めその取引価格を表示する場合には、その商品や役務に係る消費税等の額を含む価格を表示することが義務付けられます。

 つまり、消費税の表示は「総額表示」が義務となります。例えば、税抜き1,000円の本は現行では「1,000円(税別)」(実際には「本体価格1,000+税」)となっていますが、「総額表示」となりますと、次のようになります。

(イ)1,050円  (ロ)1,050円(税込)  (ハ)1,050円(本体価格1,000円)
(ニ)1,050円(うち税50円)  (ホ)1,050円(本体価格1,000円、税50円)
(へ)1,000円(税込1,050円)

適用期日 この改正は、平成16年4月1日から適用されます。

 

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