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IV.相続と事業承継をめぐることしの税制改正 |
以下の解説は、「平成21年度税制改正大綱」(自由民主党・公明党)と「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則」をベースに解説していますが、用語の意義や要件等は、今後平成21年度改正の租税特別措置法において明らかにされる予定となっていますのでご留意ください。(編者) |
1 非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度等の創設 |
経営承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得し、その会社を経営していく場合には、その経営承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(相続開始前から既に保有していた議決権株式等を含めて、その会社の発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に限ります。)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予することとされます。
【1】猶予税額の計算
【計算例】(便宜上、万円未満の端数は適宜に調整しています。)
(b) 猶予税額の計算
【2】猶予税額の免除 その経営承継相続人が特例適用株式等を死亡の時まで保有し続けた場合は、猶予税額の納付が免除されます。このほか、経済産業大臣の認定の有効期間(5年間)経過後における猶予税額の納付の免除については次によります。
なお、租税回避行為に対応するため、上記(a)、(c)の場合において免除するとされる額のうち、過去5年間の経営承継相続人及び生計を一にする者に対して支払われた配当及び過大役員給与等(法人税法第34条及び第36条により損金不算入とされたもの)に相当する額は免除されません。 【3】猶予税額の納付
【4】利子税の納付 上記【3】により、猶予税額の全部又は一部を納付する場合には、相続税の法定申告期限からの利子税(年3.6%)を併せて納付します。 【5】担保の提供 相続税の納税猶予の適用を受けるためには、原則として、特例適用株式等のすべてを担保に供さなければなりません。 【相続税の納税猶予制度の概要】 (経済産業省・中小企業庁資料より) 【6】その他 (a) 租税回避行為への対応
(b) 他の特例との適用関係 相続税の納税猶予の適用を受ける場合も、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用が認められます。 (c) 現行の特例の廃止等
【経過措置】
《(参考)相続時精算課税制度の課税方法》
(中小企業庁資料より)
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