目次 IV-2


2 非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度の創設

 後継者が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に基づく経済産業大臣の認定を受けた非上場会社を経営していた親族から、贈与によりその保有株式等の全部(贈与前から既に後継者が保有していたものを含めて、発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分が上限とされます。以下「猶予対象株式等」といいます。)を取得した場合には、猶予対象株式等の贈与に係る贈与税の全額の納税が猶予されます。

 猶予税額の納付、免除等については、IV−1の相続税の納税猶予と同様とされます。

 贈与者の死亡時には、引き続き保有する猶予対象株式等を相続により取得したものとみなし、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税額が計算されます。その際、経済産業大臣の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予が適用されます。


【株式等の生前贈与を促進するための措置(贈与税の納税猶予制度等)】

(財務省資料より)

 

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