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7 自動車関係諸税の簡素化措置の創設 |
[1]自動車税 自動車税について、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置(いわゆる「自動車税のグリーン化」)を、税収中立を前提に、次のとおり軽減対象を重点化し、2年延長されます。 (1) 環境負荷の小さい自動車 平成20年度及び平成21年度に新車新規登録された以下の自動車について、当該登録の翌年度に次の特例措置が講じられます。
(2) 環境負荷の大きい自動車 平成20年度及び平成21年度に下記の年限を超えている自動車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、一般乗合用バス及び被けん引車を除きます。)について、その翌年度から次の特例措置が講じられます。
[2]自動車取得税 (1) クリーンディーゼル乗用車に対する自動車取得税の軽減措置の創設 大気汚染問題や地球温暖化問題への対応のため、最新排出ガス規制をクリアした、燃費性能に優れたクリーンディーゼル乗用車(平成21年規制適合車)に対する自動車取得税の軽減措置が創設されます。 ◆改正案の概要◆
(2) 最新排出ガス規制に適合したトラック・バスへの自動車取得税の軽減 環境に優しいトラック・バスの普及を促進するため、排出ガス規制に適合し、かつ燃費性能に優れたトラック・バスに対する自動車取得税の軽減措置が、対象要件を見直した上で平成22年3月31日まで2年間延長されます。 ◆改正案の概要◆
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