目次 V-8

 
8 酒税の見直し

 構造改革特別区域法における酒税の特例の見直し平成14年に構造改革特別区域法が制定され、地方公共団体が、構造改革特別区域において、その地域の特性に応じた特定事業を実施したり、実施を促進したりすることが認められるようになり、地域産品の育成や観光事業の活性化等を目指して多様な構造改革特別区域が出現しつつあります。構造改革特別区域内で酒類を製造し、飲食店や旅館等で消費される場合に限り、販売も許可されることが可能となった、いわゆる「どぶろく特区」もその一例です。この特区を拡充するために、酒税法で規定されている最低製造数量等が次のとおり見直されます。


[1]最低製造数量等の見直し

(1)  構造改革特別区域内において地域の特産物を原料とした果実酒又はリキュールを製造しようとする者が、果実酒又はリキュールの製造免許を申請した場合には、一定の要件の下、最低製造数量基準(現行6キロリットル)を果実酒については2キロリットルに、リキュールについては1キロリットルに引き下げられます。

(2)  構造改革特別区域内において農家民宿等を営む農業者が、自ら生産した果実を原料とした果実酒を製造するため、果実酒の製造免許を申請した場合には、一定の要件の下、最低製造数量基準(現行6キロリットル)は適用されません。

(3) その他所要の整備が行われます。


[2]その他の見直し

(1)  酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者が、その営業場において飲用に供するため、その営業場において課税済みの蒸留酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合には、一定の要件の下、みなし製造の規定を適用しないこととされます。

(2)  清酒等に係る酒税の税率の特例措置について、次のとおり軽減割合の見直しが行われるうえ、その適用期限が5年延長されます。

  (a)  清酒、連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう(現行25%)及び果実酒(現行30%)については、3年間25%とし、4年目、5年目は20%とされます。

  (b)  合成清酒及び発泡酒(現行30%)については、2年間25%とし、3年目は20%、4年目は15%、5年目は10%とされます。

(3)  ビールに係る酒税の税率の特例措置の適用期限が2年延長されます。

 

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