目次 I-3-2


2 中小企業等基盤強化税制の見直し・延長

 青色申告法人である一定の特定中小企業者等が平成19年3月31日までに、その製作の後事業の用に供されたことのない一定の機械装置及び器具備品(以下「特定事業基盤強化設備」といいます。)を取得し又は製作して、対象事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除きます。)には、その事業の用に供した事業年度(解散(合併によるものを除きます。)及び清算中の事業年度は除かれます。)において、その取得価額の30%の特別償却又は取得価額の7%相当額の税額控除(法人税額の20%が限度)が認められます。税額控除しきれない金額がある場合には1年間の繰越しがされます。



 (注)  特定旅館業を営む大規模法人の取得する事業基盤強化設備については、取得価額の35%相当額(基準取得価額)とします。

 また、青色申告法人である特定中小企業者等が、平成19年3月31日までに、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備を物品賃貸業を営む者からリースをして対象事業の用に供した場合には、事業の用に供した事業年度においてリース費用総額の60%相当額について7%相当額の税額控除(法人税額の20%が限度)が認められます。税額控除しきれない金額がある場合には1年間の繰越しがされます。



 (注)  特定旅館業を営む大規模法人については、リース料総額の60%×35%とします。

 今年の税制改正で、この制度に次の見直しが行われたうえ、その適用期限が平成21年3月31日(現行平成19年3月31日)まで2年間延長されます。

[1]  中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(仮称)に規定する認定計画(仮称)に従って同法に規定する地域産業資源活用事業につき一定の基準に適合することの確認を受けたものが取得等をする当該認定計画に定める機械装置
適用対象に追加
[2]  持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律に係る措置及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一定の中小企業者で5年以内のものに係る措置
除   外
[3] 飲食店業に係る措置 対象設備を、生活衛生環境営業の運営の適正化及び振興に関する法律に規定する認定を受けた振興計画に基づく振興事業に係る設備に限定
[4] 特定旅館業を営む大規模法人に係る措置 特別税額控除の対象から除外。対象設備に国際放送・高速通信設備を追加。厨房設備を除外。

 

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