I-3-2 |
2 中小企業等基盤強化税制の見直し・延長 |
青色申告法人である一定の特定中小企業者等が平成19年3月31日までに、その製作の後事業の用に供されたことのない一定の機械装置及び器具備品(以下「特定事業基盤強化設備」といいます。)を取得し又は製作して、対象事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除きます。)には、その事業の用に供した事業年度(解散(合併によるものを除きます。)及び清算中の事業年度は除かれます。)において、その取得価額の30%の特別償却又は取得価額の7%相当額の税額控除(法人税額の20%が限度)が認められます。税額控除しきれない金額がある場合には1年間の繰越しがされます。
また、青色申告法人である特定中小企業者等が、平成19年3月31日までに、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備を物品賃貸業を営む者からリースをして対象事業の用に供した場合には、事業の用に供した事業年度においてリース費用総額の60%相当額について7%相当額の税額控除(法人税額の20%が限度)が認められます。税額控除しきれない金額がある場合には1年間の繰越しがされます。
今年の税制改正で、この制度に次の見直しが行われたうえ、その適用期限が平成21年3月31日(現行平成19年3月31日)まで2年間延長されます。
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