目次 I-3-3


3 地域産業活性化支援税制の創設

 青色申告法人で企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(仮称)(以下「地域産業活性化法」をいいます。)に規定する同意基本計画に定められた集積区域(仮称)内において一定の業種に属する事業を営むものが、同法の施行の日から平成21年3月31日までの間に、当該法人が同法の承認を受けた企業立地計画に定められた一定の機械装置及び工場用の建物等を取得等して、当該集積区域内において、一定の業種に属する事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その取得価額の15%相当額(建物等については8%相当額)の特別償却ができることになります。


【企業立地計画に従い、取得等した機械装置及び建物等】

機械装置   (1台又は1基の取得価額が1,000万円以上、かつ、対象設備への総投資額が3億円以上)
特別償却 15%
建 物 等   (取得価額の合計が5億円以上)
特別償却 8%

 

目次 次ページ