目次 PART6


 PART6 租税救済法とは何か

 脱税など税金にかかわる事件をよく耳にすると思います。租税制裁法とは、税法に違反する行為(租税犯則事件)があれば、それを止めさせ、制裁を課すための法律の体系をさします。犯則行為に対しては、(1)租税犯として刑罰を加える場合と、(2)行政上の制裁を加える場合とがあります。

 (1)租税犯に対する制裁としては、懲役刑と罰金刑(または併科)があります。一方、(2)行政上の制裁としては、丸数字1申告義務者が申告義務を果たさなかった場合の加算税、丸数字2間接国税または関税の犯則事件に関する通告処分があります。

 なお、租税犯についての証拠を収集し、犯則事実の有無と犯則者を確定するために、課税庁の調査担当官による租税犯則調査・査察が行われます。調査により、犯則があるとされた場合には、直接国税の犯則事件については、検察官に告発の手続がとられます。一方、間接国税の犯則事件については、通告処分または告発の手続がとられます。

 

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