PART3 3-1-1 |
3.1.1 所得税の基本 |
所得税は、個人のみにかかる申告所得税(所得税)と個人以外にもかかる源泉所得税(源泉税)とに分けて学ぶ必要があります。 ◎申告所得税(所得税)と源泉所得税(源泉税)とはどう違うか わが国において「所得」に課される国の税金(国税)は、税金の納付の方法により、「申告所得税」と「源泉所得税」とに分けられます。 申告所得税は、“個人”に課される場合には、「所得税」とよばれます。主に「所得税法」に基づいて課税されます。一方、申告所得税は、会社や協同組合などの“法人”や、代表者のいる市民団体や互助会などで法人でない団体(人格のない社団等)にも課されます。この場合には、「法人税」とよばれ、主に「法人税法」に基づいて課税されます(2.1.1)*。 これに対して、源泉徴収、つまり支払のときに支払者が支払う額から天引徴収しなければならない税金は、その支払をするものが、個人、法人、人格のない社団等のいずれの場合でも、「源泉所得税」とよばれます(5.1.1)*。源泉所得税(あるいは源泉税)は、「所得税法」に基づいて課税されます。つまり、源泉所得税の課税にあたっては、個人のみならず、法人などにも所得税法が適用になるわけです。 個人の申告所得税と源泉所得税とは、同じ所得税法の体系のなかに定められています。しかし、税金を確定する方法は、前者は申告納税方式、後者は自動確定方式と、まったく違っています(5.1.1)*。また、源泉所得税は、国際課税(非居住者課税・外国法人課税)にも幅広く用いられています(4.2.2)*。 本書では、個人の所得に対する申告方式の税金は、所得税とよぶことにします。一方、源泉徴収される税金は、源泉所得税(源泉税)とよぶことにします。
◎個人の10種類の「所得」に課される所得税(申告所得税) 所得税とは、個人が1月1日から12月31日までの1暦年に稼いだ「所得」に対して課される税金です。後で詳しくふれますが、所得税法上、「所得」は、次の10種類に分かれています(3.1.4)*。
◎4種類に区分され、各種の所得にかかる源泉所得税(源泉税) 源泉所得税(源泉税)は、天引徴収を受けるもの(支払を受けるもの)を基準にすると、次の4種類に分かれています。
この辺は、少し専門的すぎるかもしれません。ただ、参考までに、どのような種類の所得が、源泉所得税の課税を受けるかについて、やさしく図表にすると、次のとおりです。
◎所得税法の基本的な骨格 所得税を学ぶ場合、所得税法(1965(昭和40)年法律35号)の基本的な法構造を知っておくことは、基礎知識として大事です。所得税の基本的な骨格を図示すると、次のとおりです。 ●所得税法の基本的な骨格
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