II-11 |
11 どこまでが交際費の範囲となるか(4) |
本事例における外注費200万円は、会社の言い分のような、漠然とした役務の提供の対価とは認められず、調査官の指摘どおり談合金を外注費に仮装したものであるとされました。 談合金は、公共事業の入札に関連して、参加業者が談合の上、落札業者を決め、その落札業者が他の業者に対して支払う金銭をいいます。談合自体が違法であるので、談合金の支出もまたあってはならないものです。しかし、現実には、一部の業界等で依然行われているようなことも耳にします。 法人税においても、いわゆる談合金の支出は交際費に該当するとされています。これは、談合金は、自己に有利に入札を進めるための不正の請託に関連して支払うものであり、いわば一種のわいろのようなもので、贈答その他これに類する行為のための支出とされているためです。 なお、談合金の支出と同様の性質を有するものとして、株主総会対策のための、いわゆる総会屋に対する支出があり、これも交際費に該当するものとされています。
本来、談合金等の支出は、あってはならないものです。したがって、談合金等の支出があっても、それを外注費などの他の科目で処理し、なお、かつ、申告書でも交際費として申告加算しないケースがあるようです。 このような場合、後日、調査において、この支出を交際費として否認された際には、仮装隠ぺい行為があるという理由で重加算税が賦課されますので、十分ご注意ください。
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