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2 机上調査と実地調査> |
任意調査は、調査場所の別により机上調査と実地調査に分類することができます。机上調査とは、税務行政庁の内部にあって申告書や提出資料などの内容を検討する調査をいい、厳密には、実地調査を省略することに決定した申告書について、特例適用などの適否を検討するための「書面調査」、「呼出し調査」などの狭義の「机上調査」と、実地調査の対象者を選定し、かつ、重点調査事項を決定するなど実地調査のための「準備調査」とに区別することができます。 そのため、机上調査は実地調査を効果的に行うことを目的とし、実地調査をすべきかどうかを判断する上で、事前に調査事項を検討し、実地調査対象者を選定する役目を果たします。 特に、相続税の調査においては、申告後1〜3年後に実地調査が行われるのが一般的ですので、他の税目に比べると十分な机上調査のうえに実地調査が行われる傾向が強いといえるでしょう。 【税務署が相続税の机上調査において使用すると思われる主な資料】 (1) 被相続人及び家族の所得税の確定申告書 (2) 同族会社の法人税の確定申告書 (3) 財産債務の明細書 (4) 各種の法定調書 (5) 金融機関から取り寄せた取引記録 |