目次 II-3


3 反面調査

 税務調査は、相続人等と面談して、関係書類等を検査し、相続人等に質問する方法が一般的です。

 しかし、相続人等の内部資料だけでは、紛失・隠ぺい・偽造・変造・記憶違い・虚偽の答弁などの可能性がなくはありません。そのため、税務調査も相続人等の内部資料だけでなく、取引金融機関等の証憑書類や帳簿類を検査し、また金融機関等の従業員等に質問するなどして、相続人等の関係書類等と突き合わせる方法が行われます。

 反面調査の対象者は、金融機関等に限らず、債権者や債務者などにも及びます。反面調査も、税法秩序の維持のために規定されたものですから、検査拒否や虚偽の答弁については、「自己の調査」の場合と同様の罰則が規定されています。

 

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