Q2 |
第2 相続人の確定 |
1 相続人の範囲 |
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民法の定める相続人 |
民法の定める相続人の原則について教えてください。 |
民法は、相続人となる者を明確に規定しています。これを法定相続人といいます。民法の定める法定相続人は以下のとおりとなります。 〈法定相続人〉
(1)配偶者 配偶者は、常に相続人となります(民890)。ここでいう配偶者は、法律上の配偶者であって、内縁関係は含まれないとされています。 (2)直系卑属 子は、第1順位の相続人となります(民887)。ここでいう子は、実子に限らず、養子も含まれることになります。 なお、養子に行ってしまった子であっても、血縁関係がある限りは、実子であることに変わりはありませんので、ここでいう子に含まれることになります。 ただし、特別養子縁組(民817の2)がなされた場合は、養子に行ってしまった子とは親族関係がなくなりますので(民817の9)、ここでいう子には含まれないことになります。なお、この特別養子縁組は、原則として6歳未満の子を養子にする場合にだけ認められており(民817の5)、戸籍上も養子であることが分からないようになっていますので、まさに本当の親子として育てられることになります。 また、子が被相続人よりも先に亡くなっている場合には、孫、ひ孫以下の直系卑属が順次その代襲相続人となります(民887)。 (3)直系尊属 直系卑属がいない場合、あるいは第1順位の相続人が全員相続放棄した場合は、父母や祖父母といった直系尊属が順次第2順位の相続人となります(民889一)。 (4)傍系血族 直系尊属もいない場合、あるいは第2順位の相続人が全員相続放棄した場合は、兄弟姉妹が第3順位の相続人となります(民889二)。 さらに、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合には、その子である甥・姪が代襲相続人となりますが、甥・姪が亡くなっている場合には、それ以上の代襲相続は発生しません(民889)。
〜相続人の数〜 相続税法には、「相続人の数」の計算方法について、民法とは異なる規定が置かれています。すなわち、相続税は、相続人の数に応じて基礎控除額が増減する仕組みになっていますので、相続人の数が任意に調整される事態を避けるために、相続人の数を計算する際には、相続放棄によってたまたま順位が繰り上がって相続人となる者が増えたとしても、その相続放棄はなかったものとして相続人の数を計算することとされています(相法15)。また、養子は1人(実子がいない場合は2人)までに限って相続人の数に入れることとされています。ただし、配偶者の連れ子を養子にした場合や特別養子縁組をした場合は、養子ではなく実子として取り扱われることになります(相法15)。 なお、この計算方法は、みなし相続財産である保険金や退職金等の非課税枠を計算する場合も同様です(相法12五六)。 以上に対して、代襲相続が発生した場合は、代襲相続人の数がそのまま相続人の数に入れられますので、偶然の事情にはよりますが、結果として基礎控除額が増えて有利になる場合があります。 |