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2 基準期間は、前々年をいう

 当課税期間の、消費税の納税義務が免除されるか否か、簡易課税制度を適用できるか否かを判断する基準となる期間を「基準期間」といいます。

・基準期間の課税売上高が1,000万円超の場合 課税事業者となります。
・基準期間の課税売上高が5,000万円超の場合 簡易課税制度は適用できません。

 個人事業者についてはその年の前々年をいいます。

 新たに開業した個人事業者については、開業当初の2年間は基準期間が存在しないことから、原則として免税事業者となります。

 相続により被相続人の事業を承継した相続人について、一定の場合には、納税義務が免除されません。

(注)  個人事業者の場合、基準期間の途中から事業を開始した場合であっても、年換算は行いません。(法人の場合とは異なりますので注意が必要です。)

 平成25年1月1日以後に開始する年については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(※)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、消費税の課税事業者となります。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

 ※  特定期間とは、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいいます。

 

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