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第3章 不動産賃貸業を営むものに係る消費税

1 個人事業者の場合

 不動産賃貸業を営む個人事業者に係る消費税について解説します。


1 事業者の立場で行う取引が課税の対象となる

 消費税の課税対象は、国内において事業者(個人事業者と法人をいいます。)が「事業として(※)」対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の輸入です。

 ※  「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。事業用固定資産の譲渡など、事業活動に付随して行われる取引も事業に含まれます。

 個人の中古車販売業者が行う中古車の売買は事業として行う売買になりますが、給与所得者がたまたま自分の自家用車を手放す行為などは、事業として行う売買とはなりません。

 

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