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第3章 課税売上割合

 従来は、課税売上げによる収入が全収入の95%以上であることが明らかであれば、それ以外の収入については非課税であるか不課税であるかと厳密に区分する必要はありませんでした。課税売上割合が95%以上である場合には、課税仕入れ等の税額の全額を控除するものとされていたからです。この場合には、課税売上割合が99%でも98%でもその課税期間の税額の計算には影響がありません。

 しかし、平成23年度税制改正により、95%ルールに5億円基準が設けられ、課税売上高が5億円を超える事業者においては、必ず個別対応方式又は一括比例配分方式による計算のいずれかによるものとされました。

 個別対応方式又は一括比例配分方式のどちらを適用する場合も、課税売上割合の正確な算定が必要です。課税売上割合の計算の誤りは、納付すべき消費税額の計算の誤りとなります。

 課税売上割合を正確に算定するためには,課税売上高,免税売上高、非課税売上高のそれぞれの金額を正確に集計する必要があります。

 

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