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4 改正後の取扱い |
改正の内容 平成22年4月1日以後に次の〔1〕、〔2〕のいずれにも該当する事業者は、調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から、原則として3年間、免税事業者になること及び簡易課税制度を適用して申告することができないとされた。 これに伴って、調整対象固定資産を取得した事業者は、この間に課税売上げのみに対応するものから非課税売上げに対応するものに転用した場合や非課税売上げのみに対応するものから課税売上げに対応するものに転用した場合には、仕入税額控除の調整を行わなければならないこととなった。 【免税事業者選択の制限の改正】(法人(3月決算)の場合) 【簡易課税制度選択の制限の改正】(法人(3月決算)の場合) |