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II.平成23年度税制改正大綱の内容 |
平成23年度の税制改正大綱によると、次の改正が行われることとされている。 |
1 免税事業者の要件 |
(1) 現行の取扱い その課税期間の基準期間の課税売上高が1,000万円以下である事業者(基準期間のない法人でその事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上のものを除く)については、その課税期間中に国内で行う課税資産の譲渡等について消費税の納税義務が免除される。 (2) 改正後の取扱い 消費税の事業者免税点制度における免税事業者の要件が、次のようになる。
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