目次 2-2


第2節 法人課税信託の受託者に対する所得税・法人税

 法人課税信託の受託者(内国法人、外国法人または個人)に対しては、原則として、各法人課税信託の信託財産および固有資産等ごとに、それぞれ別のものとみなして、所得税法および法人税法の規定を適用することになります(所法6の2丸数字1、法法4の6丸数字1)。

 この場合において、各法人課税信託の信託資産等および固有資産等は、上記によりみなされた各別の者に、それぞれ帰属するものとされます(所法6の2丸数字2、法法4の6丸数字2)。


 つまり、同じ受託者が法人課税信託の信託財産と受託者固有の財産を所有している場合には、法人課税信託の信託財産と受託者の固有財産等に別々に所得税または法人税(以下「所得税等」と略称します。)が課税されることになり、受託者が2以上の法人課税信託の信託財産の引受けを行っている場合には、受託者の固有財産の他に、その引き受けた2以上の法人課税信託の信託資産等に係る所得税等が課税されることになります。

 

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