(1) |
連結親法人と連結子法人の課税所得を合算(損益通算)すること |
(2) |
連結親法人の繰越欠損金を連結子法人の課税所得と相殺できること |
(3) |
長期保有子法人および設立子法人など特定連結子法人の連結納税の開始前または加入前の繰越欠損金は、当該連結子法人の個別所得金額を限度として、連結欠損金として繰越控除できること |
(4) |
一方、それ以外の連結子法人については、連結納税の開始前または加入前の繰越欠損金は全額切り捨てられること |
(5) |
特定連結子法人以外の連結子法人は、連結納税の開始時または加入時に特定の資産について時価評価が必要であること |
(6) |
連結納税制度の対象は、法人税のみとなり、地方税は単体納税が適用されること |