目次 Q7


Question
 消費税の課税対象になるもの
 「対価を得て資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供等をした場合」が消費税の課税対象だとききましたが、NPO法人での収入のうち具体的にどれが課税対象になるものなのか判断がつきません。会員からの会費収入、事業に参加してもらう際の参加費、バザーを行った時の収益、現在使用している車を下取りに出して新車を購入した場合、事業に際して補助金や助成金をもらった場合、事務所の一部を他のNPO法人に貸している場合、寄付を受けた場合、定期預金の利息収入、借入金収入などいろいろ考えられますが、これらは課税対象になるのでしょうか。

Answer

 消費税は、「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供」と「外国貨物の輸入」が課税対象になっています。


(1) 事業

 まず課税の対象となるのは、「事業」として行われる取引に限定されます。例えばNPO法人の場合は、すべて「事業」として行われたものと考えます。


(2) 対価を得て行うもの

 対価性のあるものが対象ですので、寄付金収入のように反対給付のないものは、課税の対象にはなりません。したがって、無償の取引は特別の場合を除き課税の対象になりません。


(3) 資産の譲渡

 例えば、会員に配布される会報の場合ですが、購読料として対価を受領している場合には、課税の対象になりますが、会員全員に無償で配布している場合には、対価性がありませんから、不課税(消費税の課税対象外の取引)となります。


(4) 役務の提供

 研修会の会費やゴルフクラブの年会費のように、研修会の参加費用としての会費やゴルフ場を利用するための利用者負担といった役務の提供を受ける対価としての会費は課税対象となりますが、同業者団体の年会費のように、役務提供の対価といえないと判断される場合には不課税となります。


(5) 非課税取引

 消費税法では、資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供に該当するものであっても課税対象とすることがなじまないものや社会政策的な配慮から課税すべきでない取引について、非課税とされているものがあります。

  土地の譲渡、住宅の貸付、社会保険医療、利子、保険料、住民票などの行政手数料、教科書の販売等が非課税とされている取引です。


 NPO法人の営む主な事業について、消費税の課税関係を一覧表にすると次のようになります。

NPO法人の営む事業の例 課税・不課税・非課税の別
入会金、会費  入会金、通常会費
 研修会費、参加会費
 実質的には購読料である
 不課税(※)
 課税
 課税
補助金、助成金  国、地方公共団体  不課税
土地  譲渡
 貸付
 非課税
 非課税(一時的貸付は課税)
建物  譲渡  課税
 貸付  店舗・事務所は課税
 住宅は非課税
寄付金  会員からの寄付  不課税
受取利息  定期預金利息  非課税
販売収入  バザー  課税
借入金収入  銀行借入  不課税
介護保険事業  訪問介護  非課税
 (※)  会費の中には便益を受けていると思われる部分と寄付的な性格をもっている部分がある等課税・不課税のいずれに該当するか判定が困難な場合において、NPO法人が不課税として継続して処理し、その旨を、会員に通知して会費を支払う側においても不課税としている場合にはこれを認める取扱いになっています。

 

目次 次ページ