Q8 |
|
その他の税 |
NPO法人に課税される税には、法人税、住民税、事業税等のほかにどういったものがあるのでしょうか。 |
NPO法人に課税される税目としては、次のようなものがあります。 |
(1) | 利子・配当の所得税 銀行や郵便局の預貯金の利息は、国税15%、地方税5%が源泉徴収されます。 また、配当金については、上場株式の場合は、国税7%が源泉徴収され、未上場株式については、国税20%が源泉徴収されます。 |
(2) | 不動産取得税 土地や建物を取得した際にその取得に対して課税されます。 |
(3) | 固定資産税 その年1月1日現在、土地や建物や償却資産を保有している者に対し課税されます。 |
(4) | 印紙税 契約書や領収書等の一定の文書の作成に対して、課税されるもので、課税対象となる文書に収入印紙を貼り付け証印する方法により納付する税金です。 |
(5) | 登録免許税 法人の設立、不動産の所有権移転などを法務局に登記・登録等する際に課税されるものです。 |
(6) | 自動車取得税・自動車税・軽自動車税 自動車の取得時に自動車取得税が課税され、その年4月1日現在の所有者に自動車税又は軽自動車税が課税されます。 |
(7) | 事業所税 同一の市区町村で事業所として一定面積以上を使用している場合及び一定人数以上の従業員がその事業所で働いている場合に課税されます。 |