目次 Q6


Question
 区分経理
 法人税法上の収益事業を行っている場合には、区分経理が必要であるといわれました。どのように区分経理をすればよいのでしょうか。

Answer

 収益事業から生じた所得についてだけ法人税が課税されることから、収益事業に係る所得に関する経理とそれ以外の所得に関する経理とを区分する必要があります。この場合の区分は、収益及び費用に関する経理だけでなく、資産及び負債についても区分する必要があります。

 普通預金などについても、収益事業用に使用する口座、収益事業以外の事業用に使用する口座とをつくり、別々に管理するようにしてください。このようにすることによって管理運営上も処理がしやすくなるはずです。

 また、区分を行うにあたって、一の資産が収益事業の用と収益事業以外の事業の用とに共用されている場合には、それぞれの専用部分が明らかな場合を除き、その一つの共用資産の帳簿価額を区分経理するのではなく、その償却費その他その資産について生ずる費用の額のうち収益事業に係る部分の金額をその収益事業に係る費用として経理します。

  (例) 収益事業と非収益事業との両方で使用している車両運搬具
期首簿価 2,350,000円
耐用年数 6年 定率法
収益事業供用割合 60%

2,350,000円×0.417=979,950円
979,950円×60%=587,970円……収益事業の経費として計上

 

目次 次ページ