目次 Q5


Question
 請負業の範囲
 私たちのNPO法人では、事務処理の委託業務を行っています。委託業務は、請負業に該当するそうですが、どのようなものが請負業になるのでしょうか。

Answer

 法人税の課税対象とされる収益事業における請負業には、事務処理の委託を受ける業が含まれます。「請負業」の範囲はきわめて広く、請負契約(民法632)だけでなく、委任契約(民法643)、準委任契約(民法656)も請負業に含まれることになります。

 ただし、次の事業は収益事業から除外されています。

 (1)  法令の規定に基づき国又は地方公共団体の事務処理を委託された法人の行うその委任に係るもので、次に掲げる要件を備えるもの

   その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えないことが法令の規定により明らかなこと
   その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えるに至った場合には、法令の規定により、その超える金額を委託者又はそれに代わるべき者として主務大臣の指定する者に支出することとされていること
   その委託が法令の規定に従って行われていること

 (2)  土地改良事業団体連合会が会員に対して土地改良法の規定に基づいて行う請負業

 (3)  特定法人が農業者団体等に対し、農業者団体等が行う農業又は林業の目的に供される土地の造成、改良などの農作業のために行う請負業

 (4)  私立学校法3条に規定する学校法人が、その設置している大学に対する他の者の委託を受けて行う研究に係るもので一定のもの

    請負…… 当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約
    委任…… 当事者の一方が他方に事務の処理を委託し、他方がこれを承諾することで成立する契約

民法は法律行為以外の事務の委任を準委任として区別するが、準委任の規定が全面的に準用されている上記の「委任」には、農産物の原産地証明書の交付などのように単に知っている事実の証明をする行為は事務の委託を受ける業とまでいえないものであるため含まれません。

 

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