目次 Q4


Question
 会報の発行・広告料・自費出版
 私たちのNPO法人は、毎月会員に対し、会報を作成して無料配布しています。この会報には、会報の印刷代を賄うため外部の企業に広告掲載してもらい、広告料をもらっています。会員からの会費収入は、事業活動資金として使用しています。本年度は、今までの活動で蓄積したノウハウを一冊の本にまとめ、自費出版し、販売する予定です。これらの活動は収益事業に該当するでしょうか。

Answer

 書籍、雑誌、新聞などの出版物を制作して出版する事業や名簿や統計数値、企業財務に関する情報等を印刷物にして販売する事業は、「出版業」として収益事業に該当します。

 したがって、本年度の本の自費出版事業は、収益事業に該当することになります。

 次に会報ですが、会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布するために行う場合や学術、慈善その他公益を目的とする法人がその目的を達成するために会報を専ら会員に配布する場合には、非課税として取り扱うこととされています。

 この「主として会員に配布している場合」や「専ら会員に配布している場合」とは、会員に配布することを目的として刷成し、その大部分(8割程度)を会員に配布している状況をいいます。この場合、正会員ではないが、入会を希望している人等の特別関係者に対して無償で配布した場合のその配布も会員に配布したものとして取り扱われます。

 しかし、出版物の対価が会費等の名目で徴収されていると認められる場合には、次のように出版業に係る収益とみなされます。

(1)  会員から出版物の代価は徴収しないで別に会費を徴収している場合には、その会費のうちその出版物の代価相当額を、出版業に係る収益とされます。

(2)  会員以外の者に配布した出版物について代価を徴収しないで会費等の名目で金銭を収受した場合には、その収受した金額は、出版業に係る収益とされます。

 したがって、貴法人が主として、会員に対して配布する会報は、収益事業に該当しません。またそれに付随する広告料収入も収益事業に該当しません。

 

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