目次 Q3


Question
 収益事業の付随収入
 収益事業から生じた資金を銀行等に預け入れた場合の利息収入も収益事業の付随収入になるのでしょうか。

Answer

 収益事業から生じた所得を預金、有価証券などに運用した場合、その運用による収入も収益事業の付随行為として課税対象になります。

 ただし、収益事業から生じた所得を運用する場合であっても、その運用益がその収益事業の運営のために通常必要と認められる範囲を超え、完全な余裕資金の運用であると認められるものである場合には、これを収益事業以外の事業に属する資産として区分経理しているときは、その区分経理された運用益は、課税の対象としないことができます。

 具体的には、収益事業用の普通預金から余裕資金を定期預金へ移し、別に管理するなどの処理をしていただくのがよいでしょう。また、この場合の「区分経理」の方法としては収益事業部門において元入金の返還として処理するか、非収益部門へ剰余金を振替え処理する方法が考えられます。

 ただし、この区分経理は、収益事業部門から資金を非収益事業に寄附をしたことになるため、一般のNPO法人の場合はその事業年度の所得の金額の100分の2.5を超える金額は法人税の課税対象となります。また、認定NPO法人の場合には、みなし寄附金の規定の適用があります。

 

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