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26 総合型厚生年金基金制度に加入している場合の脱退 |
総合型厚生年金基金制度に加入していた企業がその基金から脱退する場合に、基金の積立不足等が多額にある場合には脱退負担金を求められることがあります。この負担金は、当該基金の規約に基づき、未償却過去勤務債務、繰越負担金、当年度負担金などを合理的な基準に基づき按分した額が算定されます。この脱退負担金がある場合には、当該負担金を特別損失として費用計上することが必要です。 総合型厚生年金基金制度に加入している場合には、退職給付債務を計上することなく、毎期の掛金を退職給付費用として計上します。つまり、退職給付引当金とは関係ないため、当該基金から脱退しても退職給付引当金には影響しません。 当該総合型厚生年金基金制度の従業員の退職金の過去勤務に係る部分を、既存の確定給付型の退職給付制度に引き継ぐという移行形態を採用した場合には、退職給付債務の増加部分を過去勤務債務として認識し、脱退負担金を損失処理する必要があります。脱退負担金の分割支払が認められる場合は、未払金を計上することとなります。 なお、総合型厚生年金基金制度から脱退すると、従業員の厚生年金保険料の支払が発生し、脱退前の過去勤務に係る年金資産(代行部分)は厚生年金連合会に移換されます。 |