目次 I-19


19 厚生年金基金の代行部分の返上をするときの財務諸表の注記について


Question
 当社は、前期において厚生年金基金の代行返上の将来分支給義務免除の認可を受けて、過去勤務債務を認識する会計処理を行いました。当期における財務諸表の注記はどのような内容になりますか?



Answer

 代行返上に伴う会計処理は、次の三つのステップにより会計処理が行われます。

 現事業年度が、下記(a)〜(c)のどの日の属する事業年度であるかにより、注記事項が異なります。

 (a)  将来分支給義務免除の認可の日
 (b)  代行部分過去分返上の認可の日
 (c)  代行部分返還の日(現金納付完了の日)

(1) 現事業年度が上記の(a)と(b)の間にある各事業年度の場合

   財務諸表での注記事項は次のとおりです。

 (イ)  将来分返上認可の日
 (ロ)  期末日現在において測定された返還相当額(最低責任準備金)
 (ハ)  期末日現在において測定された返還相当額(最低責任準備金)の支払が期末日に行われたと仮定して、代行部分返還の日の処理を適用した場合に生じる損益の見込額

(2) 現事業年度が上記の(b)あるいは(c)が生じた事業年度の場合

   財務諸表での注記事項は次のとおりです。

 (ニ)  その旨
 (ホ)  損益に与える影響額

(3) (a)と(b)又は(c)が同一事業年度内にあった場合

   財務諸表での注記事項は、上記の(イ)、(ニ)、(ホ)になります。


(参考)
・会計制度委員会報告第13号「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」(平成15年9月2日最終改正)

 

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