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2 厚生年金基金の代行返上、解散と他の年金制度への移行の会計処理 |
18 厚生年金基金の代行部分の返上をするときの原則法による会計処理 |
確定給付企業年金法(平成13年法律第50号、平成14年4月1日施行)に基づき厚生年金基金を確定給付型企業年金へ移行し、厚生年金基金の代行部分を返上した場合の会計処理は、次のとおりです。代行返上は厚生労働省の認可事項なので、申請の準備段階から最終の過去分返還の日まで1年以上を要します。この間、権利義務に変更が生ずるそれぞれの時点で会計処理が生じますが、これを時系列にそって列挙しますと、下記のとおりです。
上記の(2)の将来分支給義務免除の認可の日には、過去勤務債務が認識されますので、(2)が帰属する事業年度における損益への影響額は、当該過去勤務債務のうちの認可の日から決算日までの間の償却費となります。当該過去勤務債務を一時償却している場合は、その全額が認可の日の属する事業年度の損益に計上されます。 上記(4)の(イ)、(ロ)により認識された損益は、代行返上という特別な同一事象に伴って生じたものであるため、特別損益に純額で表示します。なお、(4)の日と(5)の日が同一事業年度に属するときは、(5)もこの特別損益に含めます。 (参考) ・会計制度委員会報告第13号「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」(平成15年9月2日最終改正) |