目次 I-17


17 退職一時金制度から確定拠出年金制度への移行(経過措置2)


Question
 当社では、退職一時金制度を採用しています。退職給付会計導入前は税法基準により退職給与引当金を計上していたため、会計基準変更時差異が多額に発生しました。このたび、退職一時金制度から確定拠出年金制度への分割移換による移行をしましたが、この移行に当たって経過措置を適用したところ、退職給付引当金が借方残となりました。この場合の会計処理について説明してください。



Answer

経過措置を適用しているときに退職給付引当金が借方残となった場合

 退職一時金制度から確定拠出年金制度へ全部又は一部移行するときに経過措置を適用した結果、退職給付引当金が借方残となった場合には、未払金に計上した分割拠出の額と相殺処理することなく、前払年金費用として資産に計上することになります。

 

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