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16 退職一時金制度から確定拠出年金制度への移行(経過措置1) |
経過措置について 退職一時金制度から確定拠出年金制度へ全部又は一部移行する場合には、移行前の退職一時金制度の修了した部分に係る会計基準変更時差異については、原則どおりの終了の処理(一時に損益処理)を行わず、当面の間、残存の費用処理年数又は分割拠出年数のいずれか短い年数で、定額法により費用処理することができます。 この経過措置の適用に当たり、終了した部分に係る退職給付債務がその減少分相当額の移換額を超過するときは、この超過額相当額を当該終了部分に係る会計基準変更時差異の未処理額から控除した残額について、費用処理を行うこととなります。 この経過措置は、原則どおりの取扱いを強制すると多額の終了損が発生する場合があり、制度移行の阻害要因になる可能性があることと、退職一時金制度から確定拠出年金制度への移行の際には、分割拠出の取扱いがあることに鑑みて、設けられたものです。 この経過措置を適用する場合は、その旨並びに貸借対照表及び損益計算書に与える影響額を注記する必要があります。
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