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3 退職給付制度の終了の時点 |
(1) 終了の時点 退職給付制度の終了の会計処理は、終了の時点で行います。それぞれのケースにより終了の時点は次のようになります。(実務対応報告Q1) (1) 退職給付制度が廃止される場合(全部終了) 退職給付制度の終了の時点は、廃止日となります。
退職給付制度の改訂規程等の施行日、すなわち改訂された規程や規約の適用が開始される日となります。退職給付制度の改訂規程等の施行によって、事業主と従業員の権利義務は明確に変わることとなるため、退職給付債務の消滅と権利義務の動向が密接に関係することから、終了の時点は当該施行日(改訂された規程や規約の適用が開始される日)が適当であるとされています。 また、支払等を伴うケースで、実際の支給又は分配が施行日より後に行われる場合でも、終了の認識は改訂規程等の施行日とします。施行日現在では未だ年金資産は減少しておらず支払債務も履行されていませんが、通常、廃止における支給や移換の時点までの期間は短いことから、上記のように事業主と従業員の権利義務が明確に変わることに伴って、施行日に退職給付制度の終了の会計処理を行うことが適当とされています。 (2) 具体例 具体例は次のとおりです。(実務対応報告Q3)
(3) 大量退職の場合の認識時点 大量退職に該当する退職給付債務の減額がある場合の認識時点は、原則として従業員の退職時点となります。しかし、その退職時点が一時点でなく一定の期間になる場合には、大量退職による退職金の金額が客観的に明らかになった時点を認識時点とするのが適当と考えられます。(実務対応報告Q3) (4) 改訂規程等の施行日が翌期になる場合 退職給与規程の廃止日あるいは改訂規程等の施行日に終了の会計処理を行うのが原則です。規程等の改訂が当期に行われ、その施行日が翌期になる場合において、終了損失の発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合には、当該終了損失を当期に認識計上する必要があります。仕訳は、(借方)退職給付費用/(貸方)退職給付引当金、となります。この処理は保守主義の原則によるものです。退職給付費用は特別損失となります。 なお、このケースにおいて、終了損失を当期に認識しない場合には、翌期における退職給付制度の終了の会計処理が翌期の財務諸表に与える影響額を、追加情報として当期の財務諸表に注記する必要があります。(実務対応報告Q2) |