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14 生前贈与か名義預金か(暦年贈与の注意点) |
被相続人は、生前に相続税の節税を目的として、継続的に孫に対して贈与税の非課税枠の範囲内で贈与をしていました。ただし、これは被相続人が主体となって孫名義の通帳・印鑑を管理して資金移動を行っています。 生前贈与が成立し、名義人に帰属するものとなりますか。それとも被相続人に帰属するものとして相続財産(名義財産)に該当しますか。
名義性財産が名義人のものであるというためには、生前贈与が有効に成立し、かつ、名義人が預貯金の管理及び運用を自ら行っていることが必要である。 したがって、祖父母から孫名義の預金へ資金を移動したとしても、管理及び運用が被相続人のままであっては、被相続人に帰属するものとして相続財産に該当する。
贈与税は、受贈者が、その年の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産の価額を合計して計算をすることから、「暦年贈与」と呼ばれている。 親から子へ、祖父母から孫へなど、主には相続税の節税を目的として毎年継続して贈与が行われるケースがある(そこでは、贈与税の基礎控除*を下回る金額で贈与を行ったり、基礎控除を少し上回る金額であえて贈与税の申告を行ったりするケースがある)。そのような贈与を継続的に行う場合、受贈者名義の預金口座に入金したり、定期預金証書を作成する場合が多いが、これらを贈与者が開設し、管理している場合には贈与とは認められず、名義預金(相続財産)として扱われることとなる。 名古屋地裁平成2年3月30日判決〔税務訴訟資料第176号450頁〕は、親から子へ贈与された定期預金について、贈与が成立して名義人に帰属するものであるか、被相続人に帰属するものであるかが争われた事例である。 本件においては、被相続人が子供名義を使って預金の積立てをしていたものの、管理及び運用をしていたのは被相続人であったため、被相続人の財産であって名義人の財産ではないとされている。 |
▼事例――納税者敗訴 判決:名古屋地裁平成2年3月30日〔税務訴訟資料第176号450頁〕 本件は、課税庁が、相続人名義となっている預貯金の一部を相続財産と認定して相続税の更正処分を行ったのに対し、相続人が、当該預貯金は名義人固有の財産であるとして更正処分の取消しを求めた事案である。
・原告ら4名は、本件相続の共同相続人である。
これに対し課税庁は、本件定期預金は、すべて被相続人の預金からの振替出金等により預け入れられたものであること、財産の管理及び運営をすべて被相続人が行っていたことなどから、相続開始時において被相続人に帰属する財産であると主張した。
また、東京地裁平成26年4月25日判決〔TAINS・Z888-1854〕も贈与の成否が争われた事例である。 本件においては、被相続人が、相続税対策として、贈与税の非課税限度額内で親族名義の預入れを行っていたものの、名義人に証書等を交付せず、被相続人が預貯金の管理及び運用を行っていたことから、当該預貯金を贈与したと認めることはできず、被相続人の相続財産に帰属するものとされている。 |
◆実務上のポイント 贈与は、諾成契約であるため、口頭でも成立するが、書面によらない場合は、贈与であることを証明することが難しい。 親や祖父母から、子や孫へ相続対策のために贈与が行われるケースは多いが、被相続人が主体となって預金口座の名義を変更したり、預金口座に金銭を振り込んだりという事実だけでは、贈与があったものとはみなされないところに留意が必要である。 生前贈与が成立したとするためには、以下の点を確認しておく必要がある。
* 贈与税の基礎控除額は、平成13年改正で110万円となり、改正前は60万円であった。 |