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16 連年贈与の注意点とは |
親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下となるため、贈与税がかからないことになりますか。
あらかじめ贈与額が約束されており、毎年同一時期に同一金額の贈与が継続してされている場合、連年贈与として贈与額全体に対して初年度に贈与税がかかり申告が必要となる。
連年贈与とは、今後毎年100万円を10年間にわたって贈与するといったように事前に取り決めて贈与することをいう。 このようにあらかじめ贈与者との間で10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、1,000万円(定期金に関する権利*。10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかり、申告が必要となる(国税庁タックスアンサーNo.4402「贈与税がかかる場合」)。 ◆実務上のポイント 連年贈与とみなされないためには、贈与のつど契約書を作成し、贈与の時期、金額、財産の種類に変化を付ける必要がある。 1回の贈与契約で、10年間毎年○○円を贈与するといったような内容の贈与契約は、連年贈与(有期定期金の贈与)となり、贈与金額の総額に対して、初年度に贈与税がかかることに留意が必要。
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