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11 原資が被相続人のものであるか否か(資金源は何か) |
相続人名義で預金、投資信託、株式がありますが、その資金源(元手)がどこからでたのかわかりません。これら金融商品の購入日に近い日時に、近い金額で被相続人の預金口座から出金があります。 この場合、相続人名義の金融商品は、被相続人が購入原資を拠出したものとなりますか。
預貯金等の原資が何かわからない場合、資金の出捐者が誰であるのかを特定することができない場合には、推測で相続財産と認めることはできない。 ただし、その名義性預金の購入日と同日あるいは近い日時に、同額あるいは近い金額で被相続人の預金口座から出金がある場合には、引き出された金銭を他に使用したことが立証されない限り、その出金により原資が形成されたことが考えられる。
1 「原資が被相続人のものである」とは 名義預金の帰属の判断は、財産の購入原資の出捐者、その財産の管理及び運用の状況、贈与事実の有無、その財産から生ずる利益の帰属者などを総合考慮して判断するものとされている。 そのうち、財産の購入原資の出捐者は誰かという点である。 例えば、2月1日に被相続人の預金口座から100万円の出金があり、同日に相続人名義で100万円の投資信託が購入されている場合、その投資信託の原資は被相続人の資金とみなされるであろうか。 これが、同日ではなく、3日後であったり、1週間後、半年後であったらどうであろうか。 そこでは、有価証券の資金源が名義人自身のものであることが証明できれば、原則として、被相続人に帰属する財産となることはない。例えばその預金が、名義人の給与収入や国民年金から構成されている、名義人を受取人とする満期保険金が振り込まれている、名義人が行った土地譲渡にかかる代金が振り込まれているといった場合には資金源が名義人のものであるといえる。 しかし、何十年も前に作成された定期預金が何をもとに作成されたものであるのか特定することが難しいケースが多い。 2 原資が被相続人のものであるとされた事例 名義預金の判断においては、資金の出捐者が誰であるのかを特定することができない場合には相続財産に該当すると認めることはできないものと解されている(平成25年12月10日裁決〔TAINS・J93-4-11〕)。 一方、同日あるいはこれに近接した日時に、同額あるいは近似した金額の出金及び購入の各事実が認められる場合には、引き出された金銭を他に使用したことが立証されない限り、この出金で公社債等を購入したものと推認するのが経験則に照らし相当と解されている(大阪地裁平成2年5月22日判決〔税務訴訟資料第176号873頁〕)。 |
▼事例――納税者敗訴 判決:大阪地裁平成2年5月22日〔税務訴訟資料第176号873頁〕 本件は、課税庁が、被相続人の親族名義となっている預貯金等の一部を相続財産と認定して相続税の更正処分を行ったのに対し、相続人が当該預貯金等は名義人固有の財産であるとして更正処分の取消しを求めた事案である。
・本件において帰属が争われている公社債等の購入の経緯は以下のとおりである。
これに対し課税庁は、上記イ〜トのうち相続財産に含まれる本件公社債等は次のとおりであると主張した。 イ 昭和57年3月19日、相続人A名義で購入した利付国債196万5,000円
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◆実務上のポイント 親族名義の預金で名義性の判断を行う場合、資金源が何であるのか、納税者においてある程度は説明できるようにしておく必要がある。 なお、名義性が疑われるケースは、(1)名義性財産の形成された日と近い日に被相続人の口座から近似の金額の出金がある場合や、(2)被相続人に土地の売却収入など多額の収入があり、その資金が名義性財産に化体されているといった場合である。 また、名義預金とならないケースは、他の親族から相続により取得したものである場合などが挙げられる。
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