Q8-4 |
課ごとにレクリエーション旅行を行わせる場合 |
ご質問のように、レクリエーション旅行の費用を一律に30,000円支給する場合には、課ごとの旅行に要した費用の使途内容(旅館の領収証等使途の内容を証明するもの及び支出の明細)を明らかにし、それがレクリエーション旅行費用として消費されたものであるということの立証ができるようにしておく必要があります。 更に、そのレクリエーション旅行が1人当たり25,000円で済んだような場合には、差額の5,000円は会社へ返済させる必要があります。 この場合、もし旅行の費用の使途内容が明らかでないときは、配分した金額(1人当たり30,000円)について給与所得として課税することになります。 また、旅行の費用の使途内容は明らかであっても、旅行の費用の残余部分を会社に返済せず、使用人の間で分配するような場合には、その分配した部分については、課税しなければなりません。 |