Q8-5 |
クラブ活動の費用負担 |
各クラブで使用するスポーツ用具等の費用の会社負担は、それらの用具が各部の責任者の管理のもとに使用されているものであれば、クラブ所属の個人に対する給付とはなりませんから、給与として課税されることはありません。 次に、交通費等の負担は、これも福利厚生などの一環として支出するものである限り、課税上問題はありません。 しかし、ご質問のように、費用を予算制により支出した場合には、各部の責任者から使途の明細を徴する必要があり、目的どおり消費されているかどうかを確認しておかなくてはなりません。(用具代については領収証等を徴しておくことが必要でしょう。) |