Q8-1 |
社員旅行による経済的利益の課否の判定 |
会社が主催するレクリエーション行事としての社員旅行に参加したことにより受ける経済的利益が非課税とされるためには、それが社会通念上一般的に行われていると認められる範囲のものであることは当然ですが、その行事が会社などの使用者が主催するものであることが前提となります(基通36−30)。 この場合、どのようなものが会社主催であるかは必ずしも判断が容易ではありませんが、社員の全員を対象とした行事で、かつ、実際に従業員等の半分以上の者が参加するという条件を満たしていれば、会社主催の社員旅行として認められるものと思われます。 |