Q8-2 |
海外社員旅行を行った場合 |
会社が主催するレクリエーション旅行に参加したことにより従業員が受ける経済的利益については、それが社会通念上一般的に行われているようなものである場合には、少額不追求の趣旨から強いて課税しなくともよいこととされています。 お尋ねの海外レクリエーション旅行についても、最近は経費や日程の面からみて、国内旅行並みに行われるケースが多くなってきていますので、単に旅行先が海外ということのみで国内旅行の場合と区別して取り扱うことは適当ではないものと思われます。 このため、次のいずれの条件も満たす海外レクリエーション旅行である場合には、その受ける経済的利益の額が少額不追求の範囲内に止まる限り強いて課税しなくて差し支えないものと考えられます。
【参考】 会社が行う慰安旅行については、旅行期間や会社の費用負担、社員の参加割合により、その旅行に参加した社員が受ける経済的利益が課税であるか又は非課税であるかが異なりますが、次に揚げる例においてはそれぞれ次のように取り扱われるものと考えられます。
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