会社が自己を契約者とし、役員又は使用人を被保険者とする定期付養老保険(養老保険に定期保険を付したもの)に加入し、その保険料を支払った場合には、その保険料は給与として課税されるのでしょうか。 |
この場合には、次により取り扱うこととされています(基通36−31の3)。
(1) |
保険料の額が生命保険証券等において養老保険に係る保険料と定期保険に係る保険料(傷害特約分も含む。)とに区分されている場合
それぞれの保険料については、Q7−1及びQ7−2の例により判定します。
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(2) |
上記(1)以外の場合
その保険料について、養老保険の保険料を支払った場合の例により判定します。 |
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