会社が自己を契約者とし、役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入してその保険料を支払った場合には、その保険料は給与として課税されるのでしょうか。 |
保険金の受取人がだれであるかにより、原則として、それぞれ次のとおり取り扱うこととされています(基通36−31)。
(1) |
死亡保険金及び生存保険金の受取人が会社である場合
支払った保険料の額はその法人の資産勘定に経理され、役員や使用人に対する給与とはなりません。
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(2) |
死亡保険金及び生存保険金の受取人が、被保険者又はその遺族である場合
支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与として課税の対象となります。
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(3) |
死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が会社である場合
支払った保険料の額のうち2分の1を法人の資産勘定に経理し、残額は、保険期間の経過に応じて損金の額に算入されますので、給与とはなりません。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、資産に計上しなかった金額は、給与として課税の対象になります。
(注) |
個人年金保険の保険料に関しては、別途個別取扱いが定められています(「法人が契約する個人年金保険に係る法人税の取扱いについて」)。 |
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