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IX.外国子会社配当金益金負算入制度 |
・ | 外国子会社から支払いを受ける配当等については、その配当等のうち95%部分が益金不算入、残りの5%部分が益金算入となります。 |
・ | この制度は、平成21年4月1日以後に開始する事業年度において、支払いを受ける配当等の額について適用されます。 |
平成21年度の税制改正により、従前の間接外国税額控除制度に代わる制度として、「外国子会社からの配当の益金不算入」制度が創設されました。 この制度は、日本の親会社が外国子会社から支払いを受ける配当等の額のうち95%部分を、日本の親会社の各事業年度の所得の計算上、益金不算入とするものです(残りの5%部分については、益金の額に算入されることになります)(法法23の2、法令22の3)。 なお、配当等の額に係る外国源泉税等について、日本の親会社の各事業年度の所得の計算上、損金の額に算入されないばかりか、直接外国税額控除制度の対象にもなりません(法法39の2)。 |