目次 VIII-2


2 コーポレート・インバージョン対策税制
(Corporate inversion)

ポイント
 ・ 組織再編政党を利用して、親子関係を逆転させることにより、外国子会社合算税制の適用を免れるという租税回避行為を防止するために設けられた制度です。
 ・ この制度の内容は、外国子会社合算税制に類似しています。
 ・ 外国子会社合算税制との重複適用となる場合には、外国子会社合算税制が最優先適用されることからこの制度の対象は、株式の保有割合が5%未満の少数株主グループのみです。


 この制度は、内国法人の株主(特殊関係株主等)が、三角合併等の組織再編成により、軽課税国に所在する外国法人(特定外国法人)を通じてその内国法人(特殊関係内国法人)の発行済株式等の80%以上を間接保有することとなった場合には、その特定外国法人が各事業年度において留保した所得をその持株割合に応じて、その特定外国法人の特殊関係株主等である内国法人の収益の額とみなして、益金の額に算入します(措法66の9の2丸数字1)。

 図解で見てみましょう。

 

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