目次 IV-1


IV.非居住者外国法人に対する課税


1 非居住者に対する課税

ポイント
 ・ 国内源泉所得を有する非居住者は、所得税を納める義務があります。
 ・ 非居住者に対する課税は、恒久的施設(PE)の有無と国内源泉所得の種類に応じて異なります。
 ・ 非居住者の各種所得金額の計算については、居住者の規定が準用されますが、所得控除、税額控除の適用にあたっては、一部制限があります。


1 概 要

 非居住者は、国内源泉所得を有する場合に、所得税を納める義務があります(所法7三)。

 そして、非居住者の日本国内における課税関係については、恒久的施設(PE)の有無と国内源泉所得の種類に応じて、以下のとおり定められています(所基通164―1)。


2 所得控除

 非居住者については、各種所得金額の計算、損益通算、税額計算、申告、納付の方法について、居住者の規定が準用されます。

 ただし、所得控除については、基礎控除、寄附金控除、雑損控除のみが認められています(所法165)。


3 税額控除

 非居住者については、外国税額控除の適用はありません(所法165)。


4 納税管理人の届出

 個人が日本国内に住所及び居所を有せず、もしくは有しないこととなる場合において、その個人が確定申告書の提出等をする必要があるときは、その処理をさせるため、日本国内に住所または居所を有する者を納税管理人として定めなければなりません(通則法117)。

 なお、確定申告書を提出すべき居住者が、年の中途で出国した場合には、出国時までに確定申告書を提出する必要がありますが(所法127)、その居住者が出国時までに納税管理人の届出をすれば、確定申告書の提出期限は翌年の3月15日となります。


5 青色申告

 青色申告の規定については、非居住者が提出する確定申告書及びその申告書に係る修正申告書について準用します(所法166)。

 

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