目次 I-2


2 国際税務制度の概要

ポイント
 ・ 各国の国内法が異なるため、同一の所得に対して各国で重複して課税される、いわゆる二重課税が生ずる可能性があります。
 ・ 二重課税を排除することなどを目的として、租税条約が締結されています。


1 各国の課税権と二重課税

 各国はそれぞれ独自に国内法を定め、自国の課税権に基づき課税を行っています。日本も例外ではなく、所得税法や法人税法に基づいて課税を行っています。それぞれの国内法は他国の影響を受けることはありません。

 しかし、国際税務の分野では2国以上の課税主体が登場し、それぞれの課税主体は独自の国内法を有しているため、同一の所得に対して重複して課税される可能性があります。いわゆる二重課税です。

 そこで、各国の課税権の配分を調整するとともに二重課税を排除するため、多くの国では他国と租税条約を締結しています。


2 租税条約

 租税条約は2国間または多国間で締結する条約です。租税条約は第一次世界大戦後、ヨーロッパを中心に発展してきたといわれています。日本は昭和30年に初めて租税条約(日米租税条約)を締結しました。現在では45か国との間で締結され、56か国との間で適用されています(平成21年4月現在)。

 租税条約には、以下の3つの役割があります。

 (1) 条約締結国における課税権の調整
 (2) 国際的二重課税の排除、国際的な脱税及び租税回避の防止
 (3) 条約締結国の課税当局間の協力体制確立

 

目次 次ページ