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有価証券の評価と貸借対照表における記載方法 |
有価証券の評価と貸借対照表における記載方法について会社計算規則はどのように規定しているのでしょうか。 |
有価証券の評価に関する会社計算規則の規定を金融商品会計基準と比較して示しますと次のとおりです。
売買目的有価証券および一年内に満期の到来する有価証券は流動資産の部に属するものとされています(計規74一ヘ)。科目名称は、財務諸表等規則における区分表示規定に準じて、有価証券として表示されることが一般的です。 一方、関係会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)や流動資産に属さない有価証券は投資その他の資産に属するものとされています(計規74四イ)。また、関係会社の株式または出資金は、関係会社株式または関係会社出資金の項目をもって別に表示しなければなりません(計規82)。なお、科目名称は、財務諸表等規則における区分表示規定にある科目名を参考にして、次のように表示されることが一般的です。
なお、関係会社とは、当該株式会社の親会社、子会社および関連会社ならびに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいうとされています(計規2二十二)。 |